平成11年12月1日
建設省住宅局建築指導課
建築士事務所の処分基準に関するパブリック・コメントの実施について
建築士の懲戒処分の明確化及び強化を図るため、建築士の処分基準の改正を予定しており、既にパブリック・コメントを実施したところであります。
(→建築士の処分基準に関するパブリック・コメントの実施について)
建築士事務所の処分基準は、この建築士の処分基準を準用している部分がありますので、当該部分については、建築士事務所の処分基準が改正されることとなります。
(→改正案概要)
本改正案につきましてご意見がございましたら、ご住所・お名前・ご連絡先を明記の上、下記の要領にてご提出ください。なお、電話等によるご意見はご遠慮願いますとともに、ご意見に対して個別に回答は致しかねますので、その旨ご了承願います。
記
1 ご意見提出期限 :平成11年12月20日(月)(*必着)
2 提出方法 :郵便、ファクシミリ、電子メール
3 宛先
住 所 : 〒100 - 8944
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3
建設省住宅局建築指導課登録係 宛
FAX : 03-3580-7050
E-MAIL : hi-gotou@house.hs.moc.go.jp
[意見提出様式]
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* なお、頂いた記載内容は、住所、電話番号を除き全て公開される可能性がありますことをご承知おきください。
【お問い合わせ先】
建設省住宅局建築指導課登録係
TEL 03-3580-4311 (内線3956)